販売および引渡しの一般条件(2020 年 5 月版)

総則
本販売および引渡しの一般条件は、当社により実行されるすべての引渡しおよび作業に適用されます。取り決めからの逸脱は、それが当社により書面で確認された場合にのみ有効です。注文の実行について、当社は、当社の書面による注文確認書の交付により初めて、義務を負います。

文書
当社の説明、図解およびスケッチにある記載内容は拘束力を有しません。当社は最終的な仕様、特に、配置、形状、寸法、材料、重量について、いつでも変更する権利を留保します。当社は、当社が潜在顧客または買主に交付するすべての文書類における著作権を留保します。それらは当社の所有物であり、当社の書面による同意なくして第三者に渡ることはあってはならず、また複製されることも、該当する対象物の作成のために利用されることもあってはなりません。それらは、当社の要求に応じて返還される必要があります。潜在顧客または買主は、これらの文書の不正使用について、いかなる場合も当社に対する損害賠償義務があり、また、当社を第三者による請求から免責するものとします。

知的財産権
買主は、購入された Hatebur の機械およびアクセサリーの構造および設計は、当社の知的財産であることを認めます。その購入により、買主は、その構造および設計における知的財産について、たとえば模造や設計図の作成を行うなど、他の点で利用する権利を取得するものではありません。買主は、それにより第三者がこの知的財産を自身のものにすること、第三者が彼らの Hatebur の機械または部品の複製を可能にすることを、適切な方法で阻止するものとします。買主は、この義務を機械のあらゆる取得者に課すものとします。同じ条件が、Hatebur により設計された金型に適用され、買主は、それらの金型を適切な Hatebur の機械での使用のためにのみ製造する、 または製造させる義務を負います。この義務が遵守されない場合、買主は損害賠償義務を負うとともに、当社を第三者の請求から免責します。

価格
価格は、書面による別段の取り決めがない場合、製造工場からの正価であり、積み込みなし、梱包なし、保険なし(インコタームズ EXW:工場渡し)と理解されます。当社は、提供品の通達の時点から引渡しまでの製造コストの高騰の場合、それが特に各種規定の変更、材料価格、公共料金または賃金の高騰によるものの場合には、価格の調整を留保します。当社の納入品および/または買主の国内での支払い義務の履行に課されているあらゆる種類の税、料金および/または使用料は、買主の負担となります。対応して、買主により当社の請求から値引きを行うことは、いかなる場合であっても許されません。買主は、当社の機械の構造および運転に該当する可能性のある特別な法的な規定について、当社に注意を喚起する必要があります。当社の通常の仕様の変更を前提とする残りのすべての規定および追加の保護装置については、買主の負担となります。

支払い条件
支払いの履行地は当社のスイスにおける所在地です。そこでは当社の注文確認書に規定されている支払い条件が適用され、支払い期日が遵守されない場合にはさらなる督促なしで遅延が開始されます。注文者は、発生時点から 4 %の遅延利息を 3 か月間スイスフランライボー(Libor=London Interbank Offered Rate:ロンドン市場での金融取引における銀行間取引金利)により、または、場合によっては後継指標(ただし、最低 6 %)により、遅延利息を弁済する必要があります。
当社に過失や責任がなく、または不可抗力によるものではない、引渡し、据付け、または初回運転開始の遅延の場合、その期限は引渡しまたは初回運転開始の時点により左右されるものの、引渡しまたは初回運転開始に際して妨げとなる事象がなく注文確認書通りに行われる予定であったはずの期日までに、支払いが行われる必要があります。以下の保証により当社から必要に応じてもたらされる給付は、買主に対して支払い条件の遵守を免除するものではありません。買主は支払い義務について、反訴または反訴を理由とする支払い義務の留置により差引勘定することを放棄します。買主が支払いに伴い、銀行保証またはその他の担保の譲渡により 2 週間を超えて遅延状態に留まる場合、残額は即時に支払い期限となり、当社は契約を撤回する権利を有します。原産国と仕向国または買主の国間において、特に外国為替規定、輸送、輸出入規定に関する経済的な関係が変化した場合、支障のない取引の進展および当社に対する支払い義務のある支払いの入金が保証されるまで、当社には、機械の製造を中断させる、または出荷準備の整った製品を留置する権利があります。これが不可能な場合、当社には、損害賠償なしで、当社の請求の留保条件に基づいて、契約を撤回する権利があります。

所有権留保
当社は、当社から納品されるすべての対象物における所有権を、取引関係に基づいたすべての債務が弁済されるまで、留保します。買主は、当社から納品されるすべての対象物に対して、所有権留保の期間中、買主の費用負担により保守保全を行い、当社の便宜のために、盗難、破損、火災、水害およびその他のリスクから保護します。買主は、さらに、当社の所有請求権が記録され、侵害されることも破棄されることもないようにするためのすべての措置を講じる責任があります。

納期/引渡し期日
当社の注文確認書に指定されている納期は、工場渡し(EXW)の引渡しに適用され、契約書通りの頭金または分割払い初回支払いおよび必要な技術的指示が行われる日付から算出されます。納期は、予測できない障害を留保しつつ、あらゆる公算に従って、遵守されることが可能であるように決定されます。納期は 当社または当社の補助要員およびサプライヤーにおいて、ストライキ、ロックアウトまたはボイコット、事故または稼働障害、重要な構成部品の不良による却下、車両の不足、不可抗力、戦時体制化、戦争、革命、動乱、またはエピデミックおよびパンデミック、ならびに構成部品の引渡しの遅延により、当社に引渡し期限の遵守における過失や責任なく、重大な障害がもたらされる場合、さらに買主の側の必要な技術的な指示の通知の遅れの場合、同様に取り決められた支払い条件の不履行または履行の遅れの場合、状況に合わせて適切に延長されます。ただし、後者のケースにおいては、契約を撤回するという当社の権利が損なわれることはありません。また、引渡し期限は、公的機関からの許可が遅れている場合にも、適切に延長されます。引渡し期限を超過した場合、買主に、取引から撤退する、または注文を破棄する権利はありません。当社は部品引渡しを実行する権利を留保します。

事前検収(出荷前検査)
機械の事前検収(出荷前検査)は、完成後 14 日間以内に、買主の費用で、製造仕上げの行われた現地で実行されなければなりません。買主は入念に機械の点検を行う必要があります。不足、不備、不具合は、事前検収(出荷前検査)の際に、直ちに通告する必要があります。検出可能な不足、不備、不具合で、事前検収(出荷前検査)記録に示されていないものは、受け入れられたものとみなされます。不足、不備、不具合で、機械の機能性に重大な障害をもたらさないものは、事前検収(出荷前検査)を阻止するものではありません。買主が当社の適時の通知にもかかわらず、そのような事前検収(出荷前検査)に居合わせない場合、機械は不足、不備、不具合がなく受け入れられたものとみなされ、当社は機械に何か追加することなく出荷する権利があります。

輸送、危険負担の移転、保険および責任範囲
買主は、すべての工場渡しにおける、損傷、水没、盗難等について、全リスクを負担します。当社が他の商取引約款の下で引渡しを行う場合であっても、ならびに、当社により初回運転開始が行われる場合であってもです。製造工場からの輸送保険は積み込みおよび積み下しを含めて買主の負担となり、原則として買主により契約が行われる必要があります。買主は、引渡しの時点から、買主から当社への最後の支払い義務が履行されるまで、当社により納入される製品に、買主の費用で火災による損害および水害、盗難等に対する適時の保険を手配し、要求に基づいて当社に保険機関の名称を公表する義務があります。いかなる種類の破壊および損傷の場合にも、 第三者に対する当社の要求の留保に基づいて、当社は買主に対してのみ取り決め内容を遵守します。出荷準備の整った製品の引渡しが当社の過失や責任なく予定の期日までに行うことができない場合、当社または第三者におけるそれらの倉庫保管および保険は買主の危険負担および責任となります。引渡しの時点から買主は納入品に関する全範囲において責任があり、当社は第三者からの万が一の請求から免責されるものとします。

保証
当社は、当社により納入される機械および個々の部品の契約通りの仕様、および製造地の規定に準拠した文書に関して保証します。特定の特性および性能値に関して、当社は、当社がこれらについて明文をもって保証されている特性として示している場合にのみ、賠償責任があります。当社は、当社の納入部品で、明らかに劣悪な材料、誤った構造・設計または仕様不備により破損または使用不可となったものについて、当社の選択に応じて修理または交換する義務を負います。そのような不足、不備、不具合については、直ちに書面にて当社に通知されなければなりません。その交換のための納品は、製造工場から無償で、できる限り早急に行われます。交換された部品は、当社の所有物になります。さらなる賠償責任請求、保証請求、特に値引きおよび契約解除、および費用請負に関するものはすべて排除されます。当社の保証外での事象に帰される第三者からの請求に対して、買主は当社を免責する必要があります。保証は、当社の書類に含まれる指示または買主による一般的な注意義務に従っていない場合、ならびに不十分な、不適切な、または乱暴な取り扱いによる損傷、過大な不可による損傷、不適切な材料の使用による損傷、基礎の不備による損傷、化学薬品の影響による損傷、または不可抗力による損傷の場合、同様に取り決められた支払い条件が遵守されない場合、認められません。通常の使用による損耗も、正しくない据付けおよび初回運転開始の結果も、その据付けや初回運転開始が当社によって実行されたのではない場合、保証の対象ではありません。保証は、当社の了解なく、他の側によって当社の納入品に変更または修理が行われた場合、すべてのケースにおいて直ちに完全に失効します。使用方法に応じて摩耗を免れえない金型、スペアパーツおよび部品について、当社は何ら保証しません。保証期間は、当社が買主のところで設備の初回運転開始を委託されている場合には、出荷日または初回運転開始から 6 か月です。交換または修理された部品には、新たに 6 か月間の保証期間が開始されます。ただし、いかなる場合にも、保証は事前検収(出荷前検査)から 12 か月間で終了します。出荷または初回運転開始が何らかの理由で遅れる場合、 あらゆる 12 か月保証は当社の出荷準備完了通知後に失効します。

損害賠償責任
当社の損害賠償責任は、他で述べられている規定とは別に、すべての所有権に基づいて、該当する納入品の価値の 50 %までに制限されています。当社の損害賠償責任には、逸失利益、逸失収益、生産停止、契約の喪失、第三者の請求、損害賠償請求、および、結果的損傷および間接的損傷は、含まれません。例外となるのは、甚だしい怠慢または故意による損傷のみです。違約金が取り決められている場合、これは該当する納入品の価値の最大 5 %になります。違約金の支払いにより、全請求が弁済済となります。

据付け
当社には、当社の設備の初回運転開始用に専門要員がいます。据付け条件は専用の契約内で取り決められます。

裁判管轄地および適用可能な法律
当社と買主間の全訴訟に関する専属的裁判管轄地はスイスのバーゼルです。実質的にスイスの法律がすべての権利関係に適用されます。1980 年 4 月 11 日にウィーンで採択された国際物品売買契約に関する連合条約(略称:国際物品売買契約条約(ウィーン売買条約)ならびに国際私法(IPRG)は除外されます。

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